はじめての不動産購入 その⑩ 契約編1 重要事項説明♪

 ついに、この日が・・・。

毎日の業務なのですが、文章にするのはすごく大変です。

前回の案内編でついに買付証明書を提出したところまで

進みましたが今回はついに・・・。

契約!!!

売主様に提出した買付証明書が受け付けられたら

契約!!!

契約・・・。怖い・・・。

と、思ってらっしゃる方も多いと思います。

そう、契約なのでそう思って頂いて正解なんです!

一生物の買い物だからこそ、

不動産の売買契約には宅地建物取引士が行う

重要事項説明というのがございます。

本日はその重要事項説明についてご紹介!



宅地建物取引士とは、

宅地建物取引業法に基づき定められている国家資格者。

宅地建物取引業者が行う、宅地または建物の

売買、交換または
貸借の取引に対して、

購入者の利益の保護及び

円滑な宅地又は建物の流通に資するよう

公正かつ誠実に法に定める事務(重要事項の説明)

を行う不動産取引法務の専門家である。 ウィキペディアより



国家資格試験に合格した免許保持者。

もちろん自分も持っているのですが、こうやって文章にすると、ほんとに誇らしい♪

すごいことやってる感!


そう、すごいことをやってるんです!

不動産の契約をスムーズに安心して行うための

調査や書類作成、説明をするということなんです!

これが、実際かなり大変・・・。

もちろんそんな簡単に出来る事ではないのです・・・。

新人時代はこの調査、書類作成が一番嫌い・・・。でした。

しかしながら、

不動産取引業法務の専門家、スペシャリスト、エキスパート 笑!

と、認めてもらってる以上

責任をもって行わないといけない最重要仕事なんです!!!

なんか、書いてたら

もっと重要事項説明の中身について知っていただきたくなってきたので

次回は、

重要事項説明編 パート2 内容について

をお届けします。