初めての不動産購入 その⑬ 契約書の約款

前回の続き・・・ 前回

前回更新が2ケ月空いたのに今回は1週間♪なかなか優秀。なのか・・・。

他の更新作業や様々なことも、たまりにたまってますが心がついていきません。

はあ・・・。もうヤダ・・・。さあ、切り替えて頑張るよ!

ということで、契約編 契約書の約款について!



その中でも私の絶対に知っててほしいポイントが二つ!一つ目は

手付 ・・・当社 約款 第3条 第15条

第3条 手付

買主は、売主に手付として、この契約締結と同時に表記金額を支払う。
2 手付金は、残代金支払いのときに、売買代金の一部に充当する。

第15条 手付解除

売主は、買主に受領済の手付金の倍額を現実に提供して、また買主は、売主に支払い済の手付金を放棄して
それぞれこの契約を解除することができる。

2 前項による解除は、相手方がこの契約の履行に着手したとき以降はできないものとする。


とまあこんな感じの難しい文章!

第3条を簡単にすると 

契約に来た日に決めてた手付金を売り主に払ってね!それは売買代金の一部だよ!

とまあこんな感じ!

15条は

売主は手付金の倍額を買主にちゃんと払って、買主は手付金放棄して、契約解除できますよ!
これは相手が動き始めたら出来ないよ。

こんな感じです。


不動産の契約については、双方にリスクが伴います。売主はちゃんと売れないと困るし。

もちろん買主さんは、買えないと困る!

だから、やっぱやーめた!といったことが無いように、

このような双方へのペナルティも決めてあるんです。


でも、ローンが落ちた場合にはどうなるのさ!手付金は帰ってこないの???

と思った方。次の約款をご覧ください。

第19条 (融資利用の場合)

買主は、契約締結後速やかに、融資のために必要な書類を揃え、その申込手続きをしなければならない。

2 表記期日までに、前項の融資の全部または一部について承認を得られないとき、又、金融機関の審査中に

表記期日が経過した場合には、本売買契約は自動的に解除になる。

3 前項によってこの契約が解除された場合、売主は受領済の金員を無利息で遅滞なく買主に返還しなければならない。


長い・・・。

簡単にします。

買主は契約終わったらすぐにローンの本審査をしてください。

契約書で決めた日までに、ローン承認されなかったり、まだ結果が出てないと自動的に解除。

解除になったら、手付金を無利息で返します。

とまあこんな感じです。

てことで、

何が伝えたいのか。

買主、売主双方の立場を守るため、我々が契約書を作り、問題が起こってしまった時でも

この約款をもとに進めますってことです。

ほんとに小難しくめんどくさい内容だと思いますが、人生最大級のお買い物の為

絶対に理解してほしいもの。

それが契約書&約款なんです♪


今回は少し真面目文章になりましたが、

絶対に知って欲しいことなんです♪

こういった内容をすべてご確認していただきご署名、ご捺印を双方から頂くことで

契約が成立するのです♪

長かった契約編も終わったので、次は先ほど登場した、ローンの本審査についてご説明しようと思います。