所得税の計算については前回 その① その②
をご参照いただくとして・・・。
ついに・・・。住宅ローン控除のお話し!
令和3年12月31日までに自己の居住の用に供した場合で「一定の要件」を満たすときにおいて
その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、
居住の用に供した年分以後の各年分取得金額から控除するものです。
国税庁より
まあ、難しい・・・。また頭が爆発しそう・・・。
一定の要件???
いきなりわからんじゃないか!!!
ということでまずは、その一定の条件を皆様にお伝えします。
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【新築&中古共通】 |
【中古の場合】 |
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書いたものの・・・。難しい。簡単に・・・。
自分の住む、床面積が50㎡以上の、耐震基準を満たした家を
10年以上のローンで.年収3000万以下の人が買ったら
受けられる控除(他の制度を使ってない)!
と、言った感じ!
だいぶわかりやすくなったでしょうか・・・。
購入のお家がこの条件を満たしているならば、
住宅ローンの控除が受けられますよ!ってことです!
次回はさらに必要なことなどをご説明します!